育児休業法など改正の目的
今回の改正においては、男性の育児休業取得について「取得しやすい環境を作ること」が必要とされ、その内容についても、分割取得を可能にするなど具体性を持ったものになっています。
さらに、企業に対して育児休業の取得率の公表を促すなど、積極的な取り組みを進めて行くことも盛り込まれています。
○改正のポイント
2022年4月1日に施行された内容は、「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」とともに、「該当する労働者に対する個別周知や意向確認」が設けられています。
さらに、有期雇用労働者においても、育児休暇を取得できるよう。要件が緩和されたことも注目すべき点といえるでしょう。
また、2022年10月には、育児休業の分割取得や、出生時育児休業の創設が予定されています。
そして2023年4月より、従業員数が1000人以上の企業に対して、育児休業取得状況を年に一度公表することが義務づけられるなど、今後の改正にも注目が集まってるとのことです。
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