現金の手渡しのやり取りにも税金は発生します。
現金の手渡しのやり取りであっても、支払うべき税金は、支払う必要があります。
国税庁のサイトをみても、「現金手渡しなら課税が免除される」などという文言はもちろんありません。
また、「手渡しなら記録が残らないから申告しなくてもバレないのではないか」とは考えない方がいいです。
取得したお金の額に応じて、適切に税金を納めるようにしましょう。
では、どのような場合に税金を支払う必要が出てくるのでしょうか。
現金による直接のやり取りに関係する税金の主なものとして、次の2つを挙げます。
所得税について、どのような場合に税金を支払わなければならないのかをみていきます。
所得税:年間103万円を超える所得に発生。
納税は源泉徴収もしくは確定申告で
所得税(および復興特別所得税)は、給与所得者で、年間収入が103万円を超える場合に支払う税金です。
支払う方法には源泉徴収と確定申告があります。
サラリーマンの場合、雇用主である会社や個人が、本人に代わって毎月の給料から所得税と復興特別所得税を納めなければなりません。
これが源泉徴収で、雇用主には源泉徴収をする義務が課せられます。
一方で個人事業主や、給与所得者で給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合や2か所以上から給与を受け取っている場合は、本人が確定申告を行う必要があります。
いずれの場合も、お金のやり取りの方法(手渡し、または振り込み)に関係なく、給与所得者で、年間収入が103万円を超えるならば、納税の義務が発生します。
たとえ給料や報酬の支払いが現金手渡しであっても、漏れなく納めるようにしましょう。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊