今回は住宅ローン控除制度の仕組みの話です。
マイホームを購入する際、購入費用を一括で用意できない場合は住宅ローンを利用する人が大半でしょう。
住宅ローンを利用する場合に一定の要件を満たすと、所得税額から「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けられるのが住宅ローン控除制度です。
控除を受けられる適用要件は複数ありますが、重要なものを説明します。
○住宅ローンの返済期間が10年以上
対象となる住宅ローンは、10年以上にわたって分割して返済する予定であるものに限られています。
またここでの住宅ローンは、金融機関の住宅ローン、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35、勤務先からの借入金などが該当します。
ただし勤務先からの借入金の場合、無利子または0.2パーセント(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1パーセント)未満の利率であれば、借入金とはなりません。
また親族や知人などからの借入金も住宅ローンとは認められないので、注意が必要です。
○物件取得から6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住している。
物件の新築や購入などの取得したタイミングから、6カ月以内に入居していなければなりません。適用を受ける年の12月31日まで居住し続けていることも要件です。
また、居住するのは、住宅ローンを取得してマイホームを購入した本人に限られています。たとえば、子どもや親のために住宅ローンを使って住宅を購入したとしても、自分自身が居住していなければ控除を受けられません。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊