生活保護制度では、受給者は収入を福祉事務所へ申告する義務があります。
それは年金収入も例外ではありません。
年金収入は全額収入認定対象なので、生活保護を受給する際には、年金のメリットがなくなってしまうため注意して下さい。
また、年金は景気の動向により、毎年のように支給額が変わりますので、生活保護受給者は年金額改定が行われる、6~7月にかけて福祉事務所から受給額変更通知が届くと思います。
個人的には、年金保険料を納めて年金受給していても、年金保険料を納めておらず、年金受給できなくても、生活保護費が同額なのは少し不公平であると思います。
現状そのような制度なので、致し方ないですが。
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