○今回は生活保護制度の級地の話です。
住んでいる場所で生活保護の基準額に差をつける「級地」の区分について、厚生労働省が見直す方針を決めました。
今の6区分から3区分に半減させる考えで、来年度から実施する予定です。
見直しは36年ぶりで、地域差が減少したことなどを理由としていますが、基準額が下がる世帯への影響を懸念する見方も出ています。
○生活保護制度を利用するには?
生活保護費は5年ごとに水準の妥当性が検証され、来年度が改定の年です。
今月22日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)では見直しへの報告書案が示されました。
生活保護はどこでも同一の生活水準を保障するため、物価や生活水準に応じて全国の市町村を1~3の級地に分類。
各級地で二つに分かれ、計6区分ありました。
ただ、この分類は1987年に設定されて以降、市町村合併を除いて変更はされていませんでした。
地方自治体から見直しの要望があり、消費実態などを分析した結果、報告書案では、
「1987年当時と比べると地域間の差が小さい」
「3区分まで減らすと差が出る」などと議論がなされています。
なお、基準額に差はあるのの、生活保護の申請権自体はどこの地方自治体でも同じであり、窓口で書類申請を断ることは申請権の侵害となるため、これから生活保護を申請しようと考えている方は、今までどおり、自治体の福祉事務所へ相談及び申請に行かれて差し支えないと思います。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。