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フリーターの納税義務

フリーターの方にも納税の義務があり、所得に応じて一定の税金を納めなければなりません。

国民年金保険料や国民健康保険料のほか、支払うべき税金にはどのようなものがあるのでしょうか。

万が一、支払うことができないときの対処法と併せて紹介します。

○厚生年金保険料と健康保険料

フリーターの方でも正社員と同じ労働時間・日数での勤務であったり、労働日数・労働時間が正社員の4分の3以上など一定の要件を満たすことで、勤務先を通じて厚生年金と健康保険(40歳からは介護保険と同時加入)に加入できます。



勤務先で厚生年金と健康保険に加入する場合は、国民年金保険料と国民健康保険料の支払いは生じません。

厚生年金と健康保険の保険料は給与から天引きとなることが原則であり、基本的に未納付といったことは起きず、利用できる減免措置などもありません。

国民健康保険

日本は国民皆保険となっているため、勤務先の健康保険に加入していない限り、フリーターの方は国民健康保険に加入します。

そして、40歳からは介護保険料も発生します。

国民健康保険に加入している間は、国民健康保険料を納付する必要がありますが、保険料はお住まいの自治体によって異なります。

国民健康保険料や介護保険料は、収入の減少や離職などの理由から支払いが困難な場合、自治体への申請によって所得などの状況に応じた減免が認められることがあります。



こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。