確定申告とは、前年1月1日から12月31日までの1年間の収入と経費を差し引いて税金を計算し、所得税を確定して申告することです。
自営業やフリーランスで仕事している人は、基本的に毎年必ず行う必要があります。
公務員や会社員など給料をもらう仕事の人は、1月~12月まで会社で「このくらいの所得だったらこれくらいの所得税を納めることになるだろう」という金額を給料から天引きして会社が預かり、年末に生命保険料控除の証明書や家族の扶養状況を会社に提出することで「年末調整」をし、その年の所得税を確定して勤務先が所得税を納税してくれています。
年末調整をして、徴収した税金が多すぎた場合、企業によって12月や1月の給料に返ってくるという流れになっています。
そのため、お給料をもらって年末調整をしてもらう働き方をしている人は、会社で税金を確定してもらっているので基本的に確定申告は不要です。
しかし、税金の計算の基礎となる課税所得を低くできる「控除」は、年末調整の資料提出の締切りに間に合わなかった分や、年末調整ではできないものは確定申告しないと税金を取り戻せません。
ケース別にみていきましょう。
○勤務先の年末調整書類締切り後に書ける事項が発生した場合
秋頃に勤務先から生命保険の控除証明や家族構成の申告書類の提出を求められます。
しかし、その後に年末調整書類に記載できる事項があれば、確定申告で控除を受けることができます。以下のようなケースがないか確認しましょう。
○iDeCoの控除証明が届いた(小規模企業共済等掛金控除が受けられる)
※口座開設に時間がかかるため、年末に口座開設できた分の控除を受けずにいる方が多いです。
お知らせがきたときには数カ月分年末までにまとめて引き落としになる場合もあるので、申告漏れがないようにしましょう。
iDeCoの掛金は全額控除になるので、所得税だけでなく住民税の軽減効果も大きいです。
○年末に新しく保険加入し、生命保険料控除が1月に届いた(生命保険料控除が受けられる)
○入籍した(扶養に入れる場合、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられる)
○生命保険料の控除証明書が締め切り後に届いた、出てきた(生命保険料控除が受けられる)
○子どもが生まれた(扶養控除)
○親と同居を始めた、または相当の金額
を送金し扶養しはじめた(扶養控除)
などなど、他にもあります。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊