医療費控除を申請すれば、税金が戻ってきますが、医療費が年間10万円以上というのは、なかなかハードルが高いと思っている方がいるのではないでしょうか。
子どもにかかった医療費も含めてみてはどうでしょう。
しかし、医療費といっても、いろいろあります。
実際、どこまで含めても良いか判断がつかないということもあるでしょう。
今回は、医療費控除の対象となる子どもの範囲や対象となる医療費をまとめました。
医療費控除とは、毎年1月1日~12月31日までに支払った医療費が10万円を超えた場合、超過分が所得控除される制度です。
どのくらいの税金が戻ってくるかについては、年収によっても変わります。
なお、医療費控除の限度額は200万円までになります。 医療費控除の計算式は以下のとおりです。
○所得200万円以上の場合 (1年間に支払った医療費の合計額-保険金・給付金からの補てん金額)-10万円 2.所得200万円未満の場合 (1年間に支払った医療費の合計額-保険金・給付金からの補てん金額)-所得額の5% 所得200万円というのは年収200万円のことではありません。
例えば、会社員やパートなどの給与所得のみの年収が297万2000円未満であれば、所得が200万円以下ということになります。
その際、医療費の合計が10万円に届かなくても医療費控除を受けられますよ。
以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊