退職後、もし働いている家族がいれば、その家族の扶養に入れないか検討してみてください。
扶養に入れれば、家族全体での税金や社会保険料を大きく節約できます。
「扶養」には「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの意味がある 。
扶養には、「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
税金上の扶養というのは、「扶養している人」が扶養控除を受けられるという意味です。税金上の扶養に入ることができるのは、年間の所得(儲け)が48万円以下の場合です。
個人事業だけで考えると、売上から経費(みなし経費である青色申告特別控除も含む)を引いた残りが、48万円以下であれば扶養に入れます。ちなみに、給与でいうと、103万円以下がラインです。扶養に入ると、扶養している人の所得から最低でも「38万円の所得控除」を受けられます(扶養される人の年齢によって変わります)。
たとえば、年間売上300万円で経費が200万円かかった場合、青色申告特別控除(みなし経費)も引いて、所得は300万円-200万円-65万円=35万円(→48万円以下)となりますから、家族の扶養に入れることになり、その家族が38万円の控除を受けられます。
仮に家族(妻)の年収が400万円くらいだった場合、6万円程度の節税になります。ちなみに、事業をしながら年金ももらっている場合は、年金も所得の計算に入れます。
年金にもみなし経費である「公的年金等控除」(65歳未満は年間60万円、65歳以上は年間110万円)があるので、それを引いた部分を年金所得としてカウントします。
年間所得48万円を超えていても配偶者の扶養には入れる 。
配偶者(妻・夫)以外の家族(子どもなど)の扶養に入るには、年間所得が48万円以下でないといけませんが、配偶者の扶養に入る場合は、年間所得が48万円を超えても133万円以下(給与でいうと201万6000円未満)なら、扶養している人が「配偶者特別控除」を受けられます。
控除額は、扶養している人の収入により変わります。
一方、「社会保険の扶養」というのは、健康保険や厚生年金保険などに、扶養家族として入れるということです。社会保険の場合は、年間収入180万円未満(60歳未満は130万円未満)であれば扶養に入れるケースが多いようですが、組合により条件が違う場合もあるので、詳しくは家族が加入している健保などに問い合わせてください。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊